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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の6 (直接請求)第7項

条文

第291条の6(直接請求)

第7項

政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

広域連合の議会の解散や解職(辞めさせること)の投票には、公職選挙法のうち都道府県や市町村の選挙に関する規定をあてはめます。(ただし、例外があります。)