条文
第291条の6(直接請求)
第7項
ざっくり口語訳(第7項)
広域連合の議会の解散や解職(辞めさせること)の投票には、公職選挙法のうち都道府県や市町村の選挙に関する規定をあてはめます。(ただし、例外があります。)
第1項であてはめる第76条第3項による広域連合の議会の解散の投票と、第80条第3項・第81条第2項による解職の投票には、公職選挙法のうち都道府県や市町村の選挙に関する規定をあてはめます。政令で特別の定めをするものは除きます。
これらの投票についての特別の定めは、政令で定めます。
この項を引用している条文(9件)
地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の…
地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の…
地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の…
地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共…
地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選…
地方自治法施行令 第215条の6第1項ほか1か所
地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定、同法第百…
…八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第…
…八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による…
前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行…