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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第213条の6第1項

条文

第213条の6

第1項

地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第二項有する者有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第三十八条第三項公職の候補者広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第四十四条第三項によりにより広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する
、引き続き当該都道府県、引き続き当該広域連合
第四十六条第一項当該選挙の公職の候補者一人の氏名賛否
第四十六条の二第一項条例で選挙管理委員会が
投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄広域連合の議会の解散に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄
第四十六条の二第二項第四十八条第一項地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名が指示する賛否
公職の候補者一人に対しての指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に
第六十八条第一項第一号同法第二百九十一条の六第七項において準用する第六十八条第一項第一号
「公職の候補者の氏名」「賛否をともに」
公職の候補者に対して○の記号賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人賛否
公職の候補者のいずれに対して○の記号賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか
第四十八条第一項当該選挙の公職の候補者の氏名賛否
第四十八条第二項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
第五十二条被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称賛否
第六十一条第二項有する者有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第六十二条第一項一人を定め各々二人を定め
第六十二条第二項第一号公職の候補者広域連合の議会の解散請求代表者
第六十二条第十項公職の候補者広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第六十八条第一項第四号二人以上の公職の候補者の氏名を賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号公職の候補者の氏名賛否
第六十八条第一項第八号公職の候補者の何人を記載したか賛否
第七十一条当該選挙にかかる議員又は長の任期間解散の投票の結果が確定するまでの間
第七十五条第三項有する者有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。)
第八十条第一項各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)賛否の投票総数
第八十条第二項各公職の候補者の得票総数賛否の投票総数
第八十条第三項各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数賛否の投票総数
第八十三条第二項当該選挙に係る議員又は長の任期間解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項当該選挙にかかる議員又は長の任期間解散の投票の結果が確定するまでの間
第百条第五項前各項地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百二条
第百三十一条第一項第四号公職の候補者一人広域連合の議会又はその解散請求代表者
第百三十二条第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても広域連合の議会の解散の投票の当日は
第百三十八条第二項特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称広域連合の議会の解散の賛否
第百三十八条の三公職に就くべき者広域連合の議会の解散の賛否
第百六十六条ただし書第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条第百条第一項から第四項まで地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百二条
同条第五項第百条第五項
第百九十九条の二第一項公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解散請求代表者等」という。)
寄附を寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等当該解散請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで公職の候補者等解散請求代表者等
第百九十九条の三公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)解散請求代表者等
団体は団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)解散請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)解散請求代表者等
第二百六条第一項その当選その解散の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十七条の規定による公表の日
第二百七条第二項議員及び長の当選解散の投票の結果
第二百九条第一項当選解散の投票の結果
第二百十九条第一項おける当選おける解散の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号公職の候補者広域連合の議会の議員
第二百二十一条第三項第二号選挙運動を総括主宰した者広域連合の議会の解散請求代表者
第二百二十二条第三項前条第三項各号に掲げる者広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十三条第三項第二百二十一条第三項各号に掲げる者広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項被選挙人の氏名賛否
第二百三十七条の二第一項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して賛否又は
指示する指示に従い
第二百三十七条の二第二項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
第二百四十九条の二第五項公職の候補者等広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者(第七項において「解散請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項公職の候補者等解散請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条当選人広域連合の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者
第二百五十五条第一項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
第二百五十五条第三項公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称賛否

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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