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地方自治法

地方自治法 第291条の7 (広域計画)

条文

第291条の7(広域計画)

第1項

広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

広域連合は、設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作らなければなりません。

第2項

広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

広域計画は、広域連合が新たに事務を処理することになったときなど、変えるのが適当と認められるときは、変更できます。

  • 広域計画は、第291条の2第1項か第2項により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む)その他変更するのが適当と認められるときは、変更できます。

第3項

広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければなりません。

第4項

広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

広域連合と、その広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて事務を処理するようにしなければなりません。

第5項

広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

広域連合の長は、組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障がある(おそれを含む)と認めるとき、議会の議決を経て、必要な措置を勧告できます。

  • 広域連合の長は、その広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が、広域計画の実施に支障があるか、支障があるおそれがあると認めるときは、その広域連合の議会の議決を経て、その地方公共団体に、その広域計画の実施に必要な措置を講じるよう勧告できます。

第6項

広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

広域連合の長は、第5項の勧告をしたときは、勧告を受けた地方公共団体に、勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができます。