条文第291条の7(広域計画)第6項広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)広域連合の長は、第5項の勧告をしたときは、勧告を受けた地方公共団体に、勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができます。