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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の7 (広域計画)第5項

条文

第291条の7(広域計画)

第5項

広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

広域連合の長は、組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障がある(おそれを含む)と認めるとき、議会の議決を経て、必要な措置を勧告できます。

  • 広域連合の長は、その広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が、広域計画の実施に支障があるか、支障があるおそれがあると認めるときは、その広域連合の議会の議決を経て、その地方公共団体に、その広域計画の実施に必要な措置を講じるよう勧告できます。