条文
第291条の6(直接請求)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
広域連合の条例の制定・改廃、事務の監査、議会の解散、議員・長などの解職(辞めさせること)の請求に、前編第5章などをあてはめます。(ただし、例外があります。)
これらの請求にあてはめるときは、
前編第5章(第74条第1項を除く)の規定の「選挙権を有する者」を「請求権を有する者」と読み替えます。
第74条第1項の「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において『選挙権を有する者』という。)」を「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下『請求権を有する者』という。)」と読み替えます。
第74条第6項第1号(第75条第6項前段、第76条第4項、第80条第4項前段、第81条第2項と第86条第4項前段であてはめる場合を含む)の「に係る」を「の加入する広域連合に係る」と、「された者」を「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と読み替えます。
第74条第6項第3号(第75条第6項前段、第76条第4項、第81条第2項と第86条第4項前段であてはめる場合を含む)の「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」を「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において『指定都市』という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」を「の区及び総合区」と読み替えます。
第80条第4項前段であてはめる第74条第6項第3号の「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」を「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と、「を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」を「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と読み替えます。
第252条の39第1項の「選挙権を有する者」を「請求権を有する者」と読み替えます。
これらの請求についての特別の定めは、政令で定めます。
解職の請求の対象となる、広域連合の議会の議員や長その他の広域連合の職員は、政令で定めます。
ほかに必要な技術的な読み替えは、政令で定めます。
この項を引用している条文(27件)
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(第七…
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(第七…
…条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定による広域連合の条例の制定又は…
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の事務の監査の請求に同法第二編第五章(第七十五条第…
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の事務の監査の請求に同法第二編第五章(第七十五条第…
…条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請…
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(第七十五条第…
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(第七十五条第…
…連合の議会の議員を選挙する広域連合に係る地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項の規定による広域連合の議会の解散の請…
…条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項の規定による広域連合の議会の解散の請…
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十…
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十…
…条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項の規定による広域連合の議会の議員の解職…
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法…
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の長の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六…
…条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第一項の規定による広域連合の長の解職の請求…
…治法第二百九十一条の六第七項の規定により同条第一項において準用する同法第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八…
地方自治法第二百九十一条の六第一項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若…
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の職員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第…
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の職員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第…
…条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第一項の規定による広域連合の職員の解職の請…
…百七十四条の四十九の三十六までの規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請…
第百七十四条の四十九の二十九の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請…
第十七条の十の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請…
前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の…
地方自治法 第291条の6第6項ほか1か所
…第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の…
…中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
広域連合を組織する都道府県・市町村・特別区の議員と長の選挙の有権者で区域内に住む人は、連名の署名で、長に規約変更の要請を請求できます(ただし、例外があります。)
第1項に定めるもののほか、広域連合を組織する都道府県や市町村または特別区の議会の議員と長の選挙の有権者で、その広域連合の区域内に住所がある人は、その総数の3分の1(ただし、総数が40万を超え80万以下のときと、80万を超えるときは、下の算式で出す数)以上の連名の署名で、代表者から、その広域連合の長に対し、その広域連合の規約の変更を要請するよう請求できます。
総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数に6分の1を掛けた数と、40万に3分の1を掛けた数とを足した数以上の連名の署名で請求できます。
総数が80万を超えるときは、80万を超える数に8分の1を掛けた数と、40万に6分の1を掛けた数と、40万に3分の1を掛けた数とを足した数以上の連名の署名で請求できます。
この請求ができる人たち(広域連合を組織する都道府県や市町村または特別区の議会の議員と長の選挙の有権者で、その広域連合の区域内に住所がある人)を、第5項前段で「請求権を有する者」といいます。
この規約の変更を要請するよう求める請求のしかたは、政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
…条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第二項の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求について準用する。…
前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を…
…して得た数)について、同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
規約変更の請求があったら、広域連合の長は直ちに要旨を公表し、組織する地方公共団体に規約の変更を要請しなければなりません。
規約の変更を要請するよう求める請求(第2項)があったときは、広域連合の長は、直ちに、
その請求の要旨を公表しなければなりません。
その広域連合を組織する地方公共団体に対し、請求のあった広域連合の規約を変更するよう要請しなければなりません。
広域連合の長は、この要請をしたことを、第2項の代表者に通知しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを…
ざっくり口語訳(第4項)
広域連合の長から規約変更の要請(第3項)があったときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければなりません。
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
規約変更の請求(第2項)の人数・代表者・署名には、第74条第5項〜第9項と第74条の2〜第74条の4の決まりをあてはめます。
これらをあてはめるときは、
第74条第5項の「第一項の選挙権を有する者」を「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下『請求権を有する者』という。)」と読み替えます。
第74条第6項の「選挙権を有する者」を「請求権を有する者」と読み替えます。
第74条第6項第1号の「に係る」を「の加入する広域連合に係る」と、「された者」を「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と読み替えます。
第74条第6項第3号の「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」を「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において『指定都市』という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」を「の区及び総合区」と読み替えます。
ほかに必要な技術的な読み替えは、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百九十一条の六第五項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合…
地方自治法第二百九十一条の六第五項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合…
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
個別外部監査契約による監査が求められた第75条第1項の請求の事項について、個別外部監査人の監査に第252条の38の規定の一部をあてはめます。
第1項であてはめる第252条の39第1項により、個別外部監査契約(第252条の27第3項)に基づく監査によることが求められた、第1項であてはめる第75条第1項の請求の事項について行う個別外部監査人(第252条の29)の監査には、第252条の38第1項・第2項・第4項〜第6項の規定をあてはめます。
この個別外部監査人の監査に第252条の38第1項・第2項・第4項〜第6項の規定をあてはめる場合に必要な技術的な読み替えは、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百九十一条の六第六項の規定により、個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた広域連合…
ざっくり口語訳(第7項)
広域連合の議会の解散や解職(辞めさせること)の投票には、公職選挙法のうち都道府県や市町村の選挙に関する規定をあてはめます。(ただし、例外があります。)
第1項であてはめる第76条第3項による広域連合の議会の解散の投票と、第80条第3項・第81条第2項による解職の投票には、公職選挙法のうち都道府県や市町村の選挙に関する規定をあてはめます。政令で特別の定めをするものは除きます。
これらの投票についての特別の定めは、政令で定めます。
この項を引用している条文(9件)
地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の…
地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の…
地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の…
地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共…
地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選…
地方自治法施行令 第215条の6第1項ほか1か所
地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定、同法第百…
…八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第…
…八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による…
前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行…
ざっくり口語訳(第8項)
広域連合の議会の解散の投票や解職(辞めさせること)の投票(第7項)は、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができます。
広域連合の議会の解散の投票や解職の投票(第7項)は、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができます。
これらの投票を選挙と同時に行うときのやり方は、政令で定めます。