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地方自治法

地方自治法 第291条の6 (直接請求)

条文

第291条の6(直接請求)

第1項

前編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)及び第二百五十二条の三十九(第十四項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章(第七十四条第一項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第七十四条第一項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項第一号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十条第四項前段、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、第七十四条第六項第三号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、第八十条第四項前段において準用する第七十四条第六項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と、「を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と、第二百五十二条の三十九第一項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

広域連合の条例の制定・改廃、事務の監査、議会の解散、議員・長などの解職(辞めさせること)の請求に、前編第5章などをあてはめます。(ただし、例外があります。)

  • 広域連合の条例(地方税の賦課徴収と、分担金・使用料・手数料の徴収に関するものを除く)を作る・変える・なくすこと、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散、広域連合の議会の議員や長その他の広域連合の職員で政令で定めるものの解職、の各請求には、前編第5章(第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条、第86条第4項後段を除く)と第252条の39(第14項を除く)の規定をあてはめます。政令で特別の定めをするものは除きます。

これらの請求にあてはめるときは、

  • 前編第5章(第74条第1項を除く)の規定の「選挙権を有する者」を「請求権を有する者」と読み替えます。

  • 第74条第1項の「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において『選挙権を有する者』という。)」を「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下『請求権を有する者』という。)」と読み替えます。

  • 第74条第6項第1号(第75条第6項前段、第76条第4項、第80条第4項前段、第81条第2項と第86条第4項前段であてはめる場合を含む)の「に係る」を「の加入する広域連合に係る」と、「された者」を「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と読み替えます。

  • 第74条第6項第3号(第75条第6項前段、第76条第4項、第81条第2項と第86条第4項前段であてはめる場合を含む)の「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」を「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において『指定都市』という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」を「の区及び総合区」と読み替えます。

  • 第80条第4項前段であてはめる第74条第6項第3号の「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」を「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と、「を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」を「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と読み替えます。

  • 第252条の39第1項の「選挙権を有する者」を「請求権を有する者」と読み替えます。

  • これらの請求についての特別の定めは、政令で定めます。

  • 解職の請求の対象となる、広域連合の議会の議員や長その他の広域連合の職員は、政令で定めます。

  • ほかに必要な技術的な読み替えは、政令で定めます。

第2項

前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

広域連合を組織する都道府県・市町村・特別区の議員と長の選挙の有権者で区域内に住む人は、連名の署名で、長に規約変更の要請を請求できます(ただし、例外があります。)

  • 第1項に定めるもののほか、広域連合を組織する都道府県や市町村または特別区の議会の議員と長の選挙の有権者で、その広域連合の区域内に住所がある人は、その総数の3分の1(ただし、総数が40万を超え80万以下のときと、80万を超えるときは、下の算式で出す数)以上の連名の署名で、代表者から、その広域連合の長に対し、その広域連合の規約の変更を要請するよう請求できます。

  • 総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数に6分の1を掛けた数と、40万に3分の1を掛けた数とを足した数以上の連名の署名で請求できます。

  • 総数が80万を超えるときは、80万を超える数に8分の1を掛けた数と、40万に6分の1を掛けた数と、40万に3分の1を掛けた数とを足した数以上の連名の署名で請求できます。

  • この請求ができる人たち(広域連合を組織する都道府県や市町村または特別区の議会の議員と長の選挙の有権者で、その広域連合の区域内に住所がある人)を、第5項前段で「請求権を有する者」といいます。

  • この規約の変更を要請するよう求める請求のしかたは、政令で定めます。

第3項

前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

規約変更の請求があったら、広域連合の長は直ちに要旨を公表し、組織する地方公共団体に規約の変更を要請しなければなりません。

規約の変更を要請するよう求める請求(第2項)があったときは、広域連合の長は、直ちに、

  • その請求の要旨を公表しなければなりません。

  • その広域連合を組織する地方公共団体に対し、請求のあった広域連合の規約を変更するよう要請しなければなりません。

  • 広域連合の長は、この要請をしたことを、第2項の代表者に通知しなければなりません。

第4項

前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

広域連合の長から規約変更の要請(第3項)があったときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければなりません。

第5項

第七十四条第五項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。この場合において、第七十四条第五項中「第一項の選挙権を有する者」とあるのは「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、同条第八項並びに第七十四条の四第三項及び第四項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

規約変更の請求(第2項)の人数・代表者・署名には、第74条第5項〜第9項と第74条の2〜第74条の4の決まりをあてはめます。

  • 請求権を有する者(第2項)と、その総数の3分の1の数(ただし、総数が40万を超えるときは、3分の1ではなく、下の計算で出した数)には、第74条第5項の規定をあてはめます。

  • 総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数に6分の1を掛けた数と、40万に3分の1を掛けた数とを足した数に、第74条第5項の規定をあてはめます。

  • 総数が80万を超えるときは、80万を超える数に8分の1を掛けた数と、40万に6分の1を掛けた数と、40万に3分の1を掛けた数とを足した数に、第74条第5項の規定をあてはめます。

  • 規約変更の請求(第2項)の代表者には、第74条第6項の規定をあてはめます。

  • 規約変更の請求(第2項)をする人の署名には、第74条第7項〜第9項と第74条の2〜第74条の4の規定をあてはめます。

これらをあてはめるときは、

  • 第74条第5項の「第一項の選挙権を有する者」を「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下『請求権を有する者』という。)」と読み替えます。

  • 第74条第6項の「選挙権を有する者」を「請求権を有する者」と読み替えます。

  • 第74条第6項第1号の「に係る」を「の加入する広域連合に係る」と、「された者」を「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と読み替えます。

  • 第74条第6項第3号の「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」を「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において『指定都市』という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」を「の区及び総合区」と読み替えます。

  • 第74条第8項と第74条の4第3項・第4項の「選挙権を有する者」を「請求権を有する者」と読み替えます。

  • ほかに必要な技術的な読み替えは、政令で定めます。

第6項

第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

個別外部監査契約による監査が求められた第75条第1項の請求の事項について、個別外部監査人の監査に第252条の38の規定の一部をあてはめます。

第7項

政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

広域連合の議会の解散や解職(辞めさせること)の投票には、公職選挙法のうち都道府県や市町村の選挙に関する規定をあてはめます。(ただし、例外があります。)

第8項

前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

広域連合の議会の解散の投票や解職(辞めさせること)の投票(第7項)は、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができます。

  • 広域連合の議会の解散の投票や解職の投票(第7項)は、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができます。

  • これらの投票を選挙と同時に行うときのやり方は、政令で定めます。