条文
第212条の3(広域連合の事務監査の請求への地方自治法等の規定の準用等)
第2項
地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の事務の監査の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第六項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定は、広域連合の事務の監査の請求については、準用しない。
ざっくり口語訳(第2項)
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