条文
第291条の6(直接請求)
第3項
前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
規約変更の請求があったら、広域連合の長は直ちに要旨を公表し、組織する地方公共団体に規約の変更を要請しなければなりません。
規約の変更を要請するよう求める請求(第2項)があったときは、広域連合の長は、直ちに、
その請求の要旨を公表しなければなりません。
その広域連合を組織する地方公共団体に対し、請求のあった広域連合の規約を変更するよう要請しなければなりません。
広域連合の長は、この要請をしたことを、第2項の代表者に通知しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを…