条文第291条の6(直接請求)第4項前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)広域連合の長から規約変更の要請(第3項)があったときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければなりません。