条文
第291条の6(直接請求)
第2項
前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
広域連合を組織する都道府県・市町村・特別区の議員と長の選挙の有権者で区域内に住む人は、連名の署名で、長に規約変更の要請を請求できます(ただし、例外があります。)
第1項に定めるもののほか、広域連合を組織する都道府県や市町村または特別区の議会の議員と長の選挙の有権者で、その広域連合の区域内に住所がある人は、その総数の3分の1(ただし、総数が40万を超え80万以下のときと、80万を超えるときは、下の算式で出す数)以上の連名の署名で、代表者から、その広域連合の長に対し、その広域連合の規約の変更を要請するよう請求できます。
総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数に6分の1を掛けた数と、40万に3分の1を掛けた数とを足した数以上の連名の署名で請求できます。
総数が80万を超えるときは、80万を超える数に8分の1を掛けた数と、40万に6分の1を掛けた数と、40万に3分の1を掛けた数とを足した数以上の連名の署名で請求できます。
この請求ができる人たち(広域連合を組織する都道府県や市町村または特別区の議会の議員と長の選挙の有権者で、その広域連合の区域内に住所がある人)を、第5項前段で「請求権を有する者」といいます。
この規約の変更を要請するよう求める請求のしかたは、政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
…条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第二項の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求について準用する。…
前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を…
…して得た数)について、同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。…