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地方自治法

地方自治法 第291条の6 (直接請求)第5項

条文

第291条の6(直接請求)

第5項

第七十四条第五項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。この場合において、第七十四条第五項中「第一項の選挙権を有する者」とあるのは「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、同条第八項並びに第七十四条の四第三項及び第四項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

規約変更の請求(第2項)の人数・代表者・署名には、第74条第5項〜第9項と第74条の2〜第74条の4の決まりをあてはめます。

  • 請求権を有する者(第2項)と、その総数の3分の1の数(ただし、総数が40万を超えるときは、3分の1ではなく、下の計算で出した数)には、第74条第5項の規定をあてはめます。

  • 総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数に6分の1を掛けた数と、40万に3分の1を掛けた数とを足した数に、第74条第5項の規定をあてはめます。

  • 総数が80万を超えるときは、80万を超える数に8分の1を掛けた数と、40万に6分の1を掛けた数と、40万に3分の1を掛けた数とを足した数に、第74条第5項の規定をあてはめます。

  • 規約変更の請求(第2項)の代表者には、第74条第6項の規定をあてはめます。

  • 規約変更の請求(第2項)をする人の署名には、第74条第7項〜第9項と第74条の2〜第74条の4の規定をあてはめます。

これらをあてはめるときは、

  • 第74条第5項の「第一項の選挙権を有する者」を「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下『請求権を有する者』という。)」と読み替えます。

  • 第74条第6項の「選挙権を有する者」を「請求権を有する者」と読み替えます。

  • 第74条第6項第1号の「に係る」を「の加入する広域連合に係る」と、「された者」を「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と読み替えます。

  • 第74条第6項第3号の「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」を「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において『指定都市』という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」を「の区及び総合区」と読み替えます。

  • 第74条第8項と第74条の4第3項・第4項の「選挙権を有する者」を「請求権を有する者」と読み替えます。

  • ほかに必要な技術的な読み替えは、政令で定めます。