条文第217条(広域連合の規約の変更の要請の請求への地方自治法等の規定の準用等)第2項地方自治法第二百九十一条の六第五項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第七十四条の二第八項の規定は、広域連合の規約の変更の要請の請求については、準用しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。