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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第217条 (広域連合の規約の変更の要請の請求への地方自治法等の規定の準用等)

条文

第217条(広域連合の規約の変更の要請の請求への地方自治法等の規定の準用等)

第1項

地方自治法第二百九十一条の六第五項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第七十四条第五項中「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」と、「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と、同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。

第2項

地方自治法第二百九十一条の六第五項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第七十四条の二第八項の規定は、広域連合の規約の変更の要請の請求については、準用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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