条文
第74条の2
第10項
審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書の写し又は電子判決書に記録されている事項を出力することにより作成した書面を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第10項)
裁決や判決が確定したら、都道府県の選挙管理委員会や裁判所は直ちに書面を市町村の選挙管理委員会に送り、委員会は代表者に知らせなければなりません。
審査の申立てに対する裁決か判決が確定したときは、その都道府県の選挙管理委員会かその裁判所は、直ちに、裁決書の写しか、電子判決書に記録されている事項を出力して作った書面を、関係する市町村の選挙管理委員会に送らなければなりません。
この場合、書面を受け取った市町村の選挙管理委員会は、直ちに、条例を作る・変える・なくすことの請求者の代表者に、裁決か判決が確定した旨を通知しなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
…る事項と同一であることを証明したもの又は地方自治法第七十四条の二第十項の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。
…委員会」と、同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と読…