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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第96条第2項

条文

第96条

第2項

前項の規定による有効署名があることを証明する書面には、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関する裁決書若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの又は地方自治法第七十四条の二第十項の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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