条文
第74条の2
第8項
市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。
ざっくり口語訳(第8項)
市町村の条例の請求の署名についての決定に不服がある人は、地方裁判所に訴えを起こせます。その判決には控訴できず、最高裁判所に上告できます。
市町村の条例を作る・変える・なくすことの請求者の署名簿の署名について、異議の申出についての市町村の選挙管理委員会の決定(第5項)に不服がある人は、決定のあった日から14日以内に、地方裁判所に訴えを起こすことができます。
その地方裁判所の判決に不服がある人は、控訴することはできません。
その地方裁判所の判決に不服がある人は、最高裁判所に上告することができます。
この項を引用している条文(3件)
…求に同法の規定を準用する場合においては、同法第七十四条の二第八項の規定は、広域連合の規約の変更の要請の請求については、準用しない。
第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄す…
第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号…