条文第74条の2第12項第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)署名をめぐる訴え(第8項・第9項)は、決定や裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する裁判所の専属管轄となります。異議の決定に不服がある人の地方裁判所への訴え(第8項)と、審査の申立ての裁決に不服がある人の高等裁判所への訴え(第9項)は、その決定か裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所か高等裁判所の専属管轄となります。