条文
第74条の2
第13項
ざっくり口語訳(第13項)
署名をめぐる訴え(第8項・第9項)には、行政事件訴訟法第13条はあてはめず、同法第16条〜第19条は複数の請求の場合だけにあてはめます。
- 行政事件訴訟法 行政事件訴訟法第13条(e-Gov・法令全体)
- 行政事件訴訟法 行政事件訴訟法第16条(e-Gov・法令全体)
- 行政事件訴訟法 行政事件訴訟法第17条(e-Gov・法令全体)
- 行政事件訴訟法 行政事件訴訟法第18条(e-Gov・法令全体)
- 行政事件訴訟法 行政事件訴訟法第19条(e-Gov・法令全体)
異議の決定に不服がある人の訴え(第8項)と、審査の申立ての裁決に不服がある人の訴え(第9項)には、行政事件訴訟法第43条の規定があっても、行政事件訴訟法第13条の規定はあてはめません。
これらの訴えには、行政事件訴訟法第43条の規定があっても、行政事件訴訟法第16条から第19条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う複数の請求についてだけ、あてはめます。