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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条の2第13項

条文

第74条の2

第13項

第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条の規定を準用せず、また、同法第十六条から第十九条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第13項)

署名をめぐる訴え(第8項・第9項)には、行政事件訴訟法第13条はあてはめず、同法第16条〜第19条は複数の請求の場合だけにあてはめます。