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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条の2第5項

条文

第74条の2

第5項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

異議の申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、14日以内に決定し、決定に応じて証明の修正や通知をしなければなりません。

  • 市町村の選挙管理委員会は、署名簿の署名についての異議の申出(第4項)を受けたときは、その申出を受けた日から14日以内に、その申出について決定しなければなりません。

申出を正当であると決定したときは、市町村の選挙管理委員会は、次のことをしなければなりません。

  • 直ちに、署名の証明(第1項)を修正すること

  • 直ちに、証明を修正したことを申出人と関係人に通知すること

  • あわせて、証明を修正したことを告示(公に知らせること)すること

  • 申出を正当でないと決定したときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに、そのことを申出人に通知しなければなりません。