条文
第74条の2
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
異議の申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、14日以内に決定し、決定に応じて証明の修正や通知をしなければなりません。
市町村の選挙管理委員会は、署名簿の署名についての異議の申出(第4項)を受けたときは、その申出を受けた日から14日以内に、その申出について決定しなければなりません。
申出を正当であると決定したときは、市町村の選挙管理委員会は、次のことをしなければなりません。
直ちに、署名の証明(第1項)を修正すること
直ちに、証明を修正したことを申出人と関係人に通知すること
あわせて、証明を修正したことを告示(公に知らせること)すること
申出を正当でないと決定したときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに、そのことを申出人に通知しなければなりません。
この項を引用している条文(4件)
市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第五項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基く旨…
…間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の…
…制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府…
…制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方…