条文
第74条の2
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
異議の申出がないか、異議をすべて決定したら、市町村の選挙管理委員会は有効署名の総数を告示(公に知らせること)し、署名簿を代表者に返さなければなりません。
署名簿の縦覧期間(第2項)内に関係人から異議の申出がなかったとき、または異議の申出についての決定(第5項)をすべて終えたときは、市町村の選挙管理委員会は、次のことをしなければなりません。
異議の申出がなかったこと、またはすべての異議について決定したことと、有効署名の総数を告示すること
署名簿を、条例を作る・変える・なくすことの請求者の代表者に返すこと
この項を引用している条文(2件)
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…治法第七十四条第一項の規定による請求は、同法第七十四条の二第六項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に…