本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条の2第6項

条文

第74条の2

第6項

市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

異議の申出がないか、異議をすべて決定したら、市町村の選挙管理委員会は有効署名の総数を告示(公に知らせること)し、署名簿を代表者に返さなければなりません。

署名簿の縦覧期間(第2項)内に関係人から異議の申出がなかったとき、または異議の申出についての決定(第5項)をすべて終えたときは、市町村の選挙管理委員会は、次のことをしなければなりません。

  • 異議の申出がなかったこと、またはすべての異議について決定したことと、有効署名の総数を告示すること

  • 署名簿を、条例を作る・変える・なくすことの請求者の代表者に返すこと