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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条の2第2項

条文

第74条の2

第2項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村の選挙管理委員会は、署名簿の署名の証明(第1項)が終わったときは、その日から7日間、委員会が指定した場所で、署名簿を関係人に縦覧させなければなりません。