条文
第74条の2
第1項
条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
代表者は署名簿を市町村の選挙管理委員会に出して証明を求め、委員会は20日以内に審査して署名の効力を決め、証明しなければなりません。
条例を作る・変える・なくすことの請求者の代表者は、次のことをしなければなりません。
請求者の署名簿を、市町村の選挙管理委員会に提出すること
署名簿に署名した人が選挙人名簿に登録された人であることの証明を、その選挙管理委員会に求めること
この場合、その市町村の選挙管理委員会は、証明を求められた日から20日以内に、次のことをしなければなりません。
審査を行うこと
署名の効力を決めること
決めた署名の効力を証明すること
この項を引用している条文(3件)
市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第一項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに条例制定又は改廃請…
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指…
…申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを…