条文第74条の2第3項前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)市町村の選挙管理委員会は、署名簿の縦覧の期間と場所を、前もって告示(公に知らせること)し、公表しなければなりません。市町村の選挙管理委員会は、署名簿の縦覧(第2項)の期間と場所について、次のことをしなければなりません。前もって告示すること一般の人が見やすい方法で公表すること