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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条の2第3項

条文

第74条の2

第3項

前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村の選挙管理委員会は、署名簿の縦覧の期間と場所を、前もって告示(公に知らせること)し、公表しなければなりません。

市町村の選挙管理委員会は、署名簿の縦覧(第2項)の期間と場所について、次のことをしなければなりません。

  • 前もって告示すること

  • 一般の人が見やすい方法で公表すること