条文
第74条の2
第4項
署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。
ざっくり口語訳(第4項)
署名簿の署名に異議があるときは、関係人は、署名簿の縦覧期間(第2項)内に、その市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。
この項を引用している条文(2件)
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四…
前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管…