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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条の2第4項

条文

第74条の2

第4項

署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

署名簿の署名に異議があるときは、関係人は、署名簿の縦覧期間(第2項)内に、その市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。