条文第74条の3第2項前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)詐偽や強迫によるものだという異議の申出(第74条の2第4項)があった署名で、市町村の選挙管理委員会がその申出を正当と決めたものは、無効となります。