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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条の4第3項

条文

第74条の4

第3項

条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

条例の請求の署名に関して、有権者の委任を受けずに、または署名できない事情もないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を署名簿に書くと罰せられます。

  • 条例を作る・変える・なくすことを求める請求者の署名に関して、有権者の委任を受けずに、または有権者が心身の故障などの理由で請求者の署名簿に署名できないときでもないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に書いた者は、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金に処せられます。