条文
第74条の4
第4項
選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
ざっくり口語訳(第4項)
署名できない有権者の委任を受けて請求者の氏名を署名簿に書いた者が、氏名代筆者としての署名をしなかったり、うその署名をしたりすると罰せられます。
有権者が心身の故障などの理由で、条例を作る・変える・なくすことを求める請求者の署名簿に署名できない場合に、その有権者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に書いた者が、その署名簿に氏名代筆者としての署名をしなかったり、うその署名をしたりしたときは、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金に処せられます。