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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第213条 (広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等)第3項

条文

第213条(広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等)

第3項

広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合に係る地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項の規定による広域連合の議会の解散の請求は、同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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