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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第213条 (広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等)第2項

条文

第213条(広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等)

第2項

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条第四項(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の解散の請求にあつては同法第七十九条の規定は、広域連合の議会の解散の請求については、準用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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