本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第81条第2項

条文

第81条

第2項

第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長の解職(辞めさせること)の請求には、第74条〜第74条の4と第76条の決まりの一部をあてはめます。