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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第82条第2項

条文

第82条

第2項

前条第二項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長の解職(辞めさせること)の投票の結果が分かったら、選挙管理委員会は、直ちに結果の通知と公表をしなければなりません。

知事や市町村長の解職の投票(第81条第2項)の結果が分かったときは、選挙管理委員会は、直ちに次のことをしなければなりません。

  • 解職を請求した代表者(第81条第1項)と、その知事や市町村長と、議会の議長に、結果を通知する

  • 結果を公表する

  • 投票の結果が確定したときも、選挙管理委員会は、同じように通知と公表をしなければなりません。