条文
第82条
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長の解職(辞めさせること)の投票の結果が分かったら、選挙管理委員会は、直ちに結果の通知と公表をしなければなりません。
知事や市町村長の解職の投票(第81条第2項)の結果が分かったときは、選挙管理委員会は、直ちに次のことをしなければなりません。
解職を請求した代表者(第81条第1項)と、その知事や市町村長と、議会の議長に、結果を通知する
結果を公表する
投票の結果が確定したときも、選挙管理委員会は、同じように通知と公表をしなければなりません。