条文
第81条
第1項
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
有権者は、一定数以上の連名の署名を集め、代表者から選挙管理委員会に、知事や市町村長の解職(辞めさせること)を請求できます。
有権者は、有権者の総数の3分の1以上(総数が40万を超えるときの数は下のとおり)の連名の署名で、署名した人の代表者から、都道府県や市町村の選挙管理委員会に、その知事や市町村長の解職を請求できます。
必要な署名の数は、有権者の総数が40万を超え80万以下のときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1とを足した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1とを足した数以上です。
この請求について詳しいことは政令で定めます。
この項を引用している条文(5件)
…九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。…
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地方自治法 第81条第2項ほか1か所
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