条文
第82条
ざっくり口語訳(第1項)
議員の解職(辞めさせること)の投票の結果が分かったら、選挙管理委員会は、直ちに結果の通知・公表・報告をしなければなりません。
議員の解職の投票(第80条第3項)の結果が分かったときは、都道府県や市町村の選挙管理委員会は、直ちに次のことをしなければなりません。
議員の解職を請求した代表者(第80条第1項)と、その議会の関係する議員と議長に、結果を通知する
結果を公表する
都道府県では、都道府県知事に結果を報告する
市町村では、市町村長に結果を報告する
投票の結果が確定したときも、選挙管理委員会は、同じように通知・公表・報告をしなければなりません。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長の解職(辞めさせること)の投票の結果が分かったら、選挙管理委員会は、直ちに結果の通知と公表をしなければなりません。
知事や市町村長の解職の投票(第81条第2項)の結果が分かったときは、選挙管理委員会は、直ちに次のことをしなければなりません。
解職を請求した代表者(第81条第1項)と、その知事や市町村長と、議会の議長に、結果を通知する
結果を公表する
投票の結果が確定したときも、選挙管理委員会は、同じように通知と公表をしなければなりません。