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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第76条第2項

条文

第76条

第2項

前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議会の解散の請求(第1項)があったときは、選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければなりません。