条文第76条第2項前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)議会の解散の請求(第1項)があったときは、選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければなりません。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第81条第2項…は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。