条文
第291条の2(広域連合による事務の処理等)
第2項
都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県は、自らの執行機関の権限に属する事務のうち、都道府県が加入していない広域連合の事務に関連するものを、その広域連合が処理することにできます。
都道府県は、都道府県の執行機関の権限に属する事務のうち、都道府県が加入していない広域連合の事務に関連するものを、その広域連合が処理することにできます。
都道府県がこの事務をその広域連合が処理することにするときのやり方は、条例で定めます。
この項を引用している条文(4件)
…三及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。
…第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場…
前条第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたと…
広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたと…