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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の2 (広域連合による事務の処理等)第2項

条文

第291条の2(広域連合による事務の処理等)

第2項

都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県は、自らの執行機関の権限に属する事務のうち、都道府県が加入していない広域連合の事務に関連するものを、その広域連合が処理することにできます。

  • 都道府県は、都道府県の執行機関の権限に属する事務のうち、都道府県が加入していない広域連合の事務に関連するものを、その広域連合が処理することにできます。

  • 都道府県がこの事務をその広域連合が処理することにするときのやり方は、条例で定めます。