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地方自治法

地方自治法 第291条の3 (組織、事務及び規約の変更)

条文

第291条の3(組織、事務及び規約の変更)

第1項

広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第一項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

広域連合は、組織する団体の数や事務、規約を変えるときは、関係団体の協議で定め、総務大臣か知事の許可を受けなければなりません。(ただし、例外があります。)

広域連合が、その広域連合を組織する地方公共団体の数を増やしたり減らしたり、処理する事務を変えたり、広域連合の規約を変えたりしようとするときは(下のただし書きの場合を除きます)、

  • 関係する地方公共団体の協議でその変更を定めなければなりません。

  • 都道府県が加入している広域連合では、総務大臣の許可を受けなければなりません。

  • それ以外の広域連合では、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

  • ただし、第291条の4第1項第6号か第9号の事項だけにかかわる規約の変更や、第291条の2第1項か第2項により広域連合が新たに事務を処理することになった場合(変更された場合を含みます)のその事務だけにかかわる規約の変更をしようとするときは、この協議と許可の決まりはあてはめません。

第2項

総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

総務大臣は、広域連合を組織する地方公共団体の数の増減や、事務・規約の変更の許可(第1項)をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければなりません。

第3項

広域連合は、次条第一項第六号又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第一項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

広域連合が第291条の4第1項第6号・第9号の事項だけの規約を変えるときは、関係する団体の協議で定め、すぐに届け出なければなりません。

広域連合が、第291条の4第1項第6号か第9号の事項だけにかかわる規約を変えようとするときは、

  • 関係する地方公共団体の協議で定めなければなりません。

  • 第1項本文の例にならって(都道府県が加入している広域連合は総務大臣、それ以外は都道府県知事に)、すぐに届け出なければなりません。

第4項

前条第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第一項第四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第291条の2により新たに事務を処理することになった広域連合の長は、すぐに規約を変え、届け出て、組織する団体の長に通知しなければなりません。

第291条の2第1項か第2項により広域連合が新たに事務を処理することになったとき(変更されたときを含みます)は、広域連合の長は、すぐに、

  • 第291条の4第1項第4号か第9号の事項にかかわる規約に必要な変更をしなければなりません。

  • 第1項本文の例にならって(都道府県が加入している広域連合は総務大臣、それ以外は都道府県知事に)、届け出なければなりません。

  • そのことを、その広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければなりません。

第5項

都道府県知事は、第一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県知事は、広域連合の規約の変更などを許可したり、届出を受理したりしたら、すぐに公表し、総務大臣に報告しなければなりません。

都道府県知事は、広域連合を組織する地方公共団体の数の増減や、広域連合が処理する事務の変更、広域連合の規約の変更の許可(第1項)をしたときや、規約の変更の届出(第3項・第4項)を受理したときは、すぐに、

  • そのことを公表しなければなりません。

  • そのことを総務大臣に報告しなければなりません。

第6項

総務大臣は、第一項の許可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

総務大臣は、広域連合の規約の変更などを許可したり、届出を受理したりしたら、すぐに告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

総務大臣は、広域連合を組織する地方公共団体の数の増減や、広域連合が処理する事務の変更、広域連合の規約の変更の許可(第1項)をしたときや、規約の変更の届出(第3項・第4項)を受理したときは、すぐに、

  • そのことを告示しなければなりません。

  • そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

  • 総務大臣は、都道府県知事から、許可をしたことや届出を受理したことの報告(第5項)を受けたときは、すぐに、そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

第7項

広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

広域連合の長は、広域計画の事務を処理するために必要なときは、議会の議決を経て、組織する地方公共団体に規約の変更を要請できます。

  • 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的・計画的に処理するために必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、その広域連合を組織する地方公共団体に対し、その広域連合の規約を変更するよう要請できます。

第8項

前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

広域連合を組織する地方公共団体は、広域連合の長から規約の変更の要請(第7項)があったときは、それを尊重して必要な措置をとるようにしなければなりません。