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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の3 (組織、事務及び規約の変更)第7項

条文

第291条の3(組織、事務及び規約の変更)

第7項

広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

広域連合の長は、広域計画の事務を処理するために必要なときは、議会の議決を経て、組織する地方公共団体に規約の変更を要請できます。

  • 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的・計画的に処理するために必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、その広域連合を組織する地方公共団体に対し、その広域連合の規約を変更するよう要請できます。