条文
第291条の4(規約等)
第1項
- 一広域連合の名称
- 二広域連合を組織する地方公共団体
- 三広域連合の区域
- 四広域連合の処理する事務
- 五広域連合の作成する広域計画の項目
- 六広域連合の事務所の位置
- 七広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
- 八広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
- 九広域連合の経費の支弁の方法
ざっくり口語訳(第1項)
広域連合の規約には、名称・組織する地方公共団体・区域・処理する事務など、次の9つの事項を定めなければなりません。
広域連合の規約には、次の事項を定めなければなりません。
広域連合の名称(第1号)
広域連合を組織する地方公共団体(第2号)
広域連合の区域(第3号)
広域連合の処理する事務(第4号)
広域連合の作成する広域計画の項目(第5号)
広域連合の事務所の位置(第6号)
広域連合の議会の組織と議員の選挙の方法(第7号)
広域連合の長・選挙管理委員会などの執行機関の組織と選任の方法(第8号)
広域連合の経費の支弁の方法(第9号)
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
広域連合の区域は、その広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めることとされています。(ただし、例外があります。)
広域連合の区域(第1項第3号)は、下のただし書きの場合を除き、その広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めることとされています。
ただし、都道府県が加入している広域連合で、その広域連合の処理する事務がその都道府県の区域の一部だけにかかわるものであることなどの特別な事情があるときは、その都道府県の中の市町村や特別区でその広域連合を組織していないもののうち、一部か全部の市町村や特別区の区域を除いた区域を定めることができます。
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
広域連合の長は、広域連合の規約が定められたり変更されたりしたときは、速やかにその規約を公表しなければなりません。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
広域連合の議会の議員や長などの職員は、その広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員や長などの職員を兼ねることができます。
広域連合の議会の議員や長(第291条の13で準用する第287条の3第2項により長に代えて理事会を置く広域連合では、理事。第291条の5第2項と第291条の6第1項でも同じです)などの職員は、第92条第2項・第141条第2項・第196条第3項(これらの規定を適用したり準用したりする場合を含みます)にかかわらず、その広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員や長などの職員を兼ねることができます。