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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の4 (規約等)第1項

条文

第291条の4(規約等)

第1項

広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
  1. 一
    広域連合の名称
  2. 二
    広域連合を組織する地方公共団体
  3. 三
    広域連合の区域
  4. 四
    広域連合の処理する事務
  5. 五
    広域連合の作成する広域計画の項目
  6. 六
    広域連合の事務所の位置
  7. 七
    広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
  8. 八
    広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
  9. 九
    広域連合の経費の支弁の方法

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

広域連合の規約には、名称・組織する地方公共団体・区域・処理する事務など、次の9つの事項を定めなければなりません。

広域連合の規約には、次の事項を定めなければなりません。

  • 広域連合の名称(第1号)

  • 広域連合を組織する地方公共団体(第2号)

  • 広域連合の区域(第3号)

  • 広域連合の処理する事務(第4号)

  • 広域連合の作成する広域計画の項目(第5号)

  • 広域連合の事務所の位置(第6号)

  • 広域連合の議会の組織と議員の選挙の方法(第7号)

  • 広域連合の長・選挙管理委員会などの執行機関の組織と選任の方法(第8号)

  • 広域連合の経費の支弁の方法(第9号)