条文
第291条の4(規約等)
第1項
広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
- 一広域連合の名称
- 二広域連合を組織する地方公共団体
- 三広域連合の区域
- 四広域連合の処理する事務
- 五広域連合の作成する広域計画の項目
- 六広域連合の事務所の位置
- 七広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
- 八広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
- 九広域連合の経費の支弁の方法
ざっくり口語訳(第1項)
広域連合の規約には、名称・組織する地方公共団体・区域・処理する事務など、次の9つの事項を定めなければなりません。
広域連合の規約には、次の事項を定めなければなりません。
広域連合の名称(第1号)
広域連合を組織する地方公共団体(第2号)
広域連合の区域(第3号)
広域連合の処理する事務(第4号)
広域連合の作成する広域計画の項目(第5号)
広域連合の事務所の位置(第6号)
広域連合の議会の組織と議員の選挙の方法(第7号)
広域連合の長・選挙管理委員会などの執行機関の組織と選任の方法(第8号)
広域連合の経費の支弁の方法(第9号)