条文第291条の4(規約等)第3項広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)広域連合の長は、広域連合の規約が定められたり変更されたりしたときは、速やかにその規約を公表しなければなりません。