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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の4 (規約等)第3項

条文

第291条の4(規約等)

第3項

広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

広域連合の長は、広域連合の規約が定められたり変更されたりしたときは、速やかにその規約を公表しなければなりません。