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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の4 (規約等)第2項

条文

第291条の4(規約等)

第2項

前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

広域連合の区域は、その広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めることとされています。(ただし、例外があります。)

  • 広域連合の区域(第1項第3号)は、下のただし書きの場合を除き、その広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めることとされています。

  • ただし、都道府県が加入している広域連合で、その広域連合の処理する事務がその都道府県の区域の一部だけにかかわるものであることなどの特別な事情があるときは、その都道府県の中の市町村や特別区でその広域連合を組織していないもののうち、一部か全部の市町村や特別区の区域を除いた区域を定めることができます。