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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の3 (組織、事務及び規約の変更)第8項

条文

第291条の3(組織、事務及び規約の変更)

第8項

前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

広域連合を組織する地方公共団体は、広域連合の長から規約の変更の要請(第7項)があったときは、それを尊重して必要な措置をとるようにしなければなりません。