条文第291条の3(組織、事務及び規約の変更)第8項前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)広域連合を組織する地方公共団体は、広域連合の長から規約の変更の要請(第7項)があったときは、それを尊重して必要な措置をとるようにしなければなりません。