条文第291条の3(組織、事務及び規約の変更)第2項総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)総務大臣は、広域連合を組織する地方公共団体の数の増減や、事務・規約の変更の許可(第1項)をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければなりません。