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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の3 (組織、事務及び規約の変更)第2項

条文

第291条の3(組織、事務及び規約の変更)

第2項

総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

総務大臣は、広域連合を組織する地方公共団体の数の増減や、事務・規約の変更の許可(第1項)をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければなりません。