本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の3 (組織、事務及び規約の変更)第1項

条文

第291条の3(組織、事務及び規約の変更)

第1項

広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第一項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

広域連合は、組織する団体の数や事務、規約を変えるときは、関係団体の協議で定め、総務大臣か知事の許可を受けなければなりません。(ただし、例外があります。)

広域連合が、その広域連合を組織する地方公共団体の数を増やしたり減らしたり、処理する事務を変えたり、広域連合の規約を変えたりしようとするときは(下のただし書きの場合を除きます)、

  • 関係する地方公共団体の協議でその変更を定めなければなりません。

  • 都道府県が加入している広域連合では、総務大臣の許可を受けなければなりません。

  • それ以外の広域連合では、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

  • ただし、第291条の4第1項第6号か第9号の事項だけにかかわる規約の変更や、第291条の2第1項か第2項により広域連合が新たに事務を処理することになった場合(変更された場合を含みます)のその事務だけにかかわる規約の変更をしようとするときは、この協議と許可の決まりはあてはめません。