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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の3 (組織、事務及び規約の変更)第3項

条文

第291条の3(組織、事務及び規約の変更)

第3項

広域連合は、次条第一項第六号又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第一項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

広域連合が第291条の4第1項第6号・第9号の事項だけの規約を変えるときは、関係する団体の協議で定め、すぐに届け出なければなりません。

広域連合が、第291条の4第1項第6号か第9号の事項だけにかかわる規約を変えようとするときは、

  • 関係する地方公共団体の協議で定めなければなりません。

  • 第1項本文の例にならって(都道府県が加入している広域連合は総務大臣、それ以外は都道府県知事に)、すぐに届け出なければなりません。