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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の3 (組織、事務及び規約の変更)第6項

条文

第291条の3(組織、事務及び規約の変更)

第6項

総務大臣は、第一項の許可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

総務大臣は、広域連合の規約の変更などを許可したり、届出を受理したりしたら、すぐに告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

総務大臣は、広域連合を組織する地方公共団体の数の増減や、広域連合が処理する事務の変更、広域連合の規約の変更の許可(第1項)をしたときや、規約の変更の届出(第3項・第4項)を受理したときは、すぐに、

  • そのことを告示しなければなりません。

  • そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

  • 総務大臣は、都道府県知事から、許可をしたことや届出を受理したことの報告(第5項)を受けたときは、すぐに、そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。