条文
第291条の3(組織、事務及び規約の変更)
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
総務大臣は、広域連合の規約の変更などを許可したり、届出を受理したりしたら、すぐに告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
総務大臣は、広域連合を組織する地方公共団体の数の増減や、広域連合が処理する事務の変更、広域連合の規約の変更の許可(第1項)をしたときや、規約の変更の届出(第3項・第4項)を受理したときは、すぐに、
そのことを告示しなければなりません。
そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
総務大臣は、都道府県知事から、許可をしたことや届出を受理したことの報告(第5項)を受けたときは、すぐに、そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。