条文
第291条の2(広域連合による事務の処理等)
第1項
国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
国は、国の行政機関の長の事務のうち広域連合の事務に関連するものを、その広域連合が処理することにできます。
国は、国の行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、その広域連合が処理することにできます。
国がそうするときのやり方は、別に法律か、その法律に基づく政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
…一項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合…
前条第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変…
広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変…