本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条 (経費分賦に関する異議)

条文

第291条(経費分賦に関する異議)

第1項

一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

一部事務組合の構成団体は、経費の分賦に違法や誤りがあると認めるときは、管理者に異議を申し出ることができます。

  • 一部事務組合の構成団体は、経費の分賦(割り当て)に違法や誤りがあると認めるときは、その告知を受けた日から30日以内に、その一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができます。

第2項

前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

経費の分賦についての異議の申出(第1項)があったときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮って決定しなければなりません。

第3項

一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

一部事務組合の議会は、異議の申出についての管理者からの諮問(第2項)があった日から20日以内に、意見を述べなければなりません。