条文第291条(経費分賦に関する異議)第2項前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)経費の分賦についての異議の申出(第1項)があったときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮って決定しなければなりません。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第291条第3項一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない…