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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条 (経費分賦に関する異議)第2項

条文

第291条(経費分賦に関する異議)

第2項

前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

経費の分賦についての異議の申出(第1項)があったときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮って決定しなければなりません。