本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条 (経費分賦に関する異議)第3項

条文

第291条(経費分賦に関する異議)

第3項

一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

一部事務組合の議会は、異議の申出についての管理者からの諮問(第2項)があった日から20日以内に、意見を述べなければなりません。